国外財産調書制度の創設

国外財産調書制度の創設(2012.07)

 平成24年度の税制改正により創設された「国外財産調書制度」について、内容を確認してみましょう。

 .制度の概要
 国外財産調書制度とは、その年の1231日において合計5,000万円超の国外財産を有する個人(居住者)は、当該財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、翌年の315日までに所轄の税務署長に提出しなければならないという制度です。

.適用開始時期
国外財産調書の提出:平成2611日以降提出分から適用
罰則規定      :平成2711日以降提出分から適用

.提出義務者
日本の居住者であり、かつ1231日時点において国外財産を合計5,000万円超保有している個人

個人

居住者

非永住者以外の居住者

国内に住所を有し又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人のうち非永住者以外の者

非永住者

(提出義務なし)

日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年間の間、国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下の個人

非居住者(提出義務なし)

居住者以外の個人

 .対象となる財産
 対象となる財産は国外にある財産のすべてであり、財産に債務は含まれません。また、財産の所在地については、相続税法の規定により判断し、その判定の時期は1231日における現況とされます。

財産の区分

所在

動産、不動産

その動産、不動産の所在

預金、貯金

その預金、貯金等の受け入れをした営業所・事業所の所在

社債、株式、出資等

その社債もしくは株式の発行法人の本店または主たる事務所の所在