「相続税の連帯納付義務」の改正

「相続税の連帯納付義務」の改正(2012.10)

 平成23年度、24年度税制改正により、相続税の連帯納付義務の見直しが行われました。
(※)相続税の基礎控除および税率の見直しについては先送りされており、現在は成立しておりません。


.連帯納付義務
 同一の被相続人から相続又は遺贈(相続時精算課税制度に係る贈与を含む。以下同じ)により財産を取得した全ての者は、その相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について、その相続又は遺贈により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、互いに連帯納付の責めに任ずることとされています。

 .改正の内容
1)負担の緩和
 連帯納付義務者が連帯納付義務の履行により、本来の納税義務者の相続税を納付する場合には、年14.6%の延滞税に代えて利子税(公定歩合+4%)を納付することとなりました。
2)手続きの法定化
 連帯納付義務の履行を求める場合の手続きが法定化されました。

(注1)延納申請、物納申請の各税額がある場合
(注2)本来の納税義務者への督促から1月以内に完納されない場合
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2011/explanation/PDF/p424_437.pdf

 3)連帯納付義務の見直し
次の相続税については連帯納付義務を負わないこととされました。
この改正は、平成2441日以後に相続税の申告期限又は分納税額の納期限が到来する相続税から適用されます
(ただし、平成2441日において未納になっているものについても同様の取扱い)。

@申告期限から5年を経過した場合(※)
 (※)5年経過時点で既に連帯納付義務の履行を求めているものについては、継続して履行が求められます。
A担保を提供して延納又は納税猶予の摘用を受けた場合