「生前贈与」活用のポイント

「生前贈与」活用のポイント(2013.06)

 相続税の課税強化によって、「生前贈与」に注目が集まっています。主なポイントを整理しました。

1.「暦年贈与」と「相続時精算課税」

 贈与税の課税方法には「暦年贈与」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。

2.住宅取得資金の贈与

 平成2411日から平成261231日までの間に直系尊属(父母や祖父母)から住宅取得資金の贈与を受けた場合に、一定の要件を満たすときは以下の金額が非課税となります。


※相続時精算課税制度選択の特例

 平成261231日までの間に、親から住宅取得資金の贈与を受けた20歳以上の子が一定の条件を満たすときは、贈与者である親の年齢が65歳未満であっても相続時精算課税制度を選択することができます。

3.教育資金の贈与

 祖父母等(贈与者)が、金融機関等に子・孫(受贈者)名義の口座等を開設し、教育資金を一括して拠出した場合、この資金について、子・孫ごとに1,500万円が非課税となります。


6.贈与の事実を立証するための留意点

 贈与する側:契約書や記帳で記録を残し、受贈者が財産を使用できる状態にすることが大切です。

贈与を受ける側:贈与税の申告書を提出すること(110万円超の贈与のほか、非課税特例適用の場合)