消費税の税率引上げに伴う「経過措置」

消費税の税率引上げに伴う「経過措置」(2013.08)

 改正後の消費税の税率は、施行日である平成26年4月1日以後適用されますが、一定のものについては、8%への税率引き上げ後においても改正前の税率(5%)が適用されます。