ベンチャー投資促進税制のポイント

ベンチャー投資促進税制のポイント(2014.03)

産業競争力強化法の制定に伴い、ベンチャーファンドを通じての出資企業は、出資額の80%を上限に、損金算入できる税制措置が創設されます。

 1.概要

 法人が産業競争力強化法に基づき経済産業大臣から投資計画の認定を受けたファンドを通じて出資した場合において、出資額の8割を限度として損失準備金を積み立てたときは、その積み立てた金額をその事業年度に損金算入することが認められます。


2.ファンドの認定から税制措置適用までの流れ

 産業競争力強化法に基づく認定は新規ファンド※を対象とし、当該ファンドへ出資した企業が優遇措置を受けることが出来ます。※新規ファンド:ベンチャー企業への出資を行っていないファンド。

 認定ファンドがベンチャー企業に出資した額をファンドの各年度の決算時に企業投資家に報告し、その投資額の8割を上限に企業投資家が自社の決算おいて年度末に損失準備金として計上し、損金算入することが出来ます。