事業再編を促進するための税制措置

事業再編を促進するための税制措置(2014.04)

産業競争力強化法の制定に伴い、事業の切り出し・統合を行う企業に対して、出資・融資額の70%を限度として「損失準備金」を積み立て、損金算入できる制度が創設されました。



【産業競争力強化法の計画認定】
それぞれの事業者は、合併会社に対する出資・融資額を「損失準備金」として損金計上することができます。将来、準備金を取り崩した時に、益金計上します。



4.その他の措置
上記の税制を使うことの出来る事業再編については、登録免許税を軽減する措置を適用することができます。                           出典:経済産業省HP